日程第 6 議案 第88号 藤沢市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正について
議案 第89号 藤沢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について
議案 第90号 藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例及び藤沢市
一般職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案 第96号 藤沢市
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について
日程第 8 議案 第97号 藤沢市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案 第98号 藤沢市
保育所条例の一部改正について
日程第 9 議案 第100号 藤沢市
国民健康保険条例の一部改正について
日程第10 議案 第104号 令和3年度藤沢市
一般会計補正予算(第12号)
議案 第105号 令和3年度藤沢市北部第二(三地区)
土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)
議案 第106号 令和3年度藤沢市
墓園事業費特別会計補正予算(第3号)
議案 第107号 令和3年度藤沢市
国民健康保険事業費特別会計補正予算(第1号)
議案 第108号 令和3年度藤沢市
介護保険事業費特別会計補正予算(第1号)
議案 第109号 令和3年度藤沢市
後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)
議案 第110号 令和3年度藤沢市
下水道事業費特別会計補正予算(第2号)
議案 第111号 令和3年度
藤沢市民病院事業会計補正予算(第3号)
──────────────────────
付議事件
議事日程のとおり
──────────────────────
出席議員 36名
1番 土 屋 俊 則 議員 2番 味 村 耕太郎 議員
3番 山 内 幹 郎 議員 4番 柳 沢 潤 次 議員
5番 原 田 建 議員 6番 石 井 世 悟 議員
7番 西 智 議員 8番 桜 井 直 人 議員
9番 佐 賀 和 樹 議員 10番 安 藤 好 幸 議員
11番 神 尾 江 里 議員 12番 谷 津 英 美 議員
13番 清 水 竜太郎 議員 14番 栗 原 貴 司 議員
15番 松 長 由美絵 議員 16番 北 橋 節 男 議員
17番 山 口 政 哉 議員 18番 井 上 裕 介 議員
19番 友 田 宗 也 議員 20番 大 矢 徹 議員
21番 永 井 譲 議員 22番 杉 原 栄 子 議員
23番 甘 粕 和 彦 議員 24番 佐 野 洋 議員
25番 平 川 和 美 議員 26番 東 木 久 代 議員
27番 武 藤 正 人 議員 28番 柳 田 秀 憲 議員
29番 竹 村 雅 夫 議員 30番 有 賀 正 義 議員
31番 堺 英 明 議員 32番 吉 田 淳 基 議員
33番 神 村 健太郎 議員 34番 加 藤 一 議員
35番 塚 本 昌 紀 議員 36番 松 下 賢一郎 議員
──────────────────────
欠席議員 なし
──────────────────────
説明のため出席した者
市長 鈴 木 恒 夫 副市長 和 田 章 義
副市長 宮 治 正 志
総務部長 林 宏 和
企画政策部長 宮 原 伸 一
財務部長 山 口 剛
防災安全部長 斎 藤 隆 久
市民自治部長 平 井 護
生涯
学習部長 神 原 勇 人
福祉部長 池 田 潔
健康医療部長 齋 藤 直 昭 保健所長 阿 南 弥生子
子ども青少年部長
三ツ橋 利 和
環境部長 福 室 祐 子
経済部長 中 山 良 平
計画建築部長 奈 良 文 彦
都市整備部長 川 﨑 隆 之
道路河川部長 古 澤 吾 郎
市民病院事務局長
下水道部長 鈴 木 壯 一 佐保田 俊 英
消防局長 衛 守 玄一郎 教育長 岩 本 將 宏
教育部長 松 原 保
代表監査委員 中 川 隆
──────────────────────
議会事務局職員
事務局長 藤 本 広 巳
事務局参事 村 山 勝 彦
議事課長 浅 上 修 嗣
議事課課長補佐 榮 伸 一
議事課主幹 根 本 裕 史 速記 沼 田 里 佳
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員) これから本日の会議を開きます。
午前10時20分 開議
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員) お諮りいたします。
議事日程は、お手元に配付したとおり進行することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、この日程に基づき議事を進行いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員) これから日程に入ります。
△日程第1、議案第77
号専決処分の承認について(令和3年度藤沢市
一般会計補正予算(第10号))、議案第78
号専決処分の承認について(令和3年度藤沢市
一般会計補正予算(第11号))、以上2件を一括して議題といたします。
これから質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。5番、
原田建議員。
◆5番(原田建 議員) 議案第77
号専決処分について質問させていただきたいと思います。
今回、この給付に対しましては、大変慌ただしい中で、いろいろ作業を進めてこられたと思うんですけれども、
ホームページには、本市に避難をされている
DV被害者の方に実際どのように対応されるのかという案内がしっかりと掲載をされておりましたが、そのあたりは実際どのように申請がなされたのか、どのくらいの申請に至ったのか、現状をお示しいただきたいと思っています。DV被害などで世帯を離れて、市内で暮らしている方が漏れなく申請できているのかどうか、そのあたりの把握についてもできれば確認をしたいと思います。
もう1点、今回、
子育て世帯への
臨時特別給付金ということで、約3万4,500世帯を対象とされているようですけれども、あくまでもこれは世帯主の収入を一つの基準にしていますので、世帯で合算をした場合に収入の上限、年収960万円を超えている世帯が一体どれぐらいいるのか。つまり、世帯主はぎりぎり超えていないけれども、
世帯合算をすると超えているけれども、給付を受けられる世帯はどれくらいいるというふうに捉えているのか。
こういった課題については、この10万円の給付をめぐって、様々国会で議論もあったところですけれども、実際、現場でこれを進めてきたことで見えてきた課題について、これまでのところ、どのように捉えているのかお聞かせをいただきたいと思います。
以上です。
○議長(
佐賀和樹 議員)
林総務部長。
◎
総務部長(林宏和) 原田議員の議案第77号に対する御質問にお答えいたします。
まず1点目の配偶者からの暴力を理由に避難されている方の申請状況についてですが、今回の令和3年度
子育て世帯への
臨時特別給付金におきましては、本市の令和3年度9月分の
児童手当本則給付分の
対象児童等につきましては、申請不要の
プッシュ型支給として、40件の世帯に給付をしております。16歳から18歳までの児童のみを養育している世帯及びゼロ歳から18歳の児童を養育している公務員の世帯につきましては、現時点におきまして、10件の相談のうち、6件の申請書を受け付けておりまして、把握できている世帯に対しては適切に対応できているものと考えております。今後とも、
ホームページや広報等での周知を引き続き行うとともに、
庁内関係課と密に連携を図り、対応してまいります。
2点目の本給付を実施している
対象世帯の中で、
世帯合算をした場合に
児童手当の
給付基準を超えてしまっている世帯数につきましては、把握をしていない状況でございます。
次に、見えてきた課題でございますが、
児童手当の仕組みを活用して給付したことによりまして、迅速に給付することができた一方、児童を養育している方への給付という
位置づけから、親元から離れて生活をしている方などへの御案内に時間を要したことなどがございます。また、国の制度設計におきまして、
児童手当の
本則給付の支給要件を活用したことから、不公平感を感じる方が一定数いらっしゃると捉えています。いずれにしましても、本市としましては、
給付金事業における所得の再分配機能につきましては、国の責任において制度構築されるべきであり、かつ、一般財源には限りがございますことから、国の制度に沿って着実に
給付事務を進めてまいりたいと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで質疑を終わります。
お諮りいたします。これら2議案は委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これから討論を行います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) これで討論を終わります。
採決いたします。議案第77号、第78号は承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、これら2議案は承認されました。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第2、議案第79号財産の取得について(
遠藤笹窪谷(谷戸)用地)を議題といたします。
これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありません。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。この議案は委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
この議案に対する討論、採決は、次の会議に行います。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第3、議案第80号市道の認定について(片瀬421号線ほか3路線)、議案第81号市道の廃止について(片瀬91号線ほか2路線)、以上2件を一括して議題といたします。
これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありません。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これら2議案は
建設経済常任委員会に付託いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第4、議案第82
号指定管理者の指定について(藤沢市藤沢駅前広場(
北口地下広場))、議案第83
号指定管理者の指定について(藤沢市
太陽の家(心身障がい
者福祉センター))、以上2件を一括して議題といたします。
これから質疑を行います。質疑の通告がありますので、あらかじめ定めました順序により発言を許します。3番、
山内幹郎議員。
◆3番(
山内幹郎 議員) 議案第83
号指定管理者の指定、藤沢市
太陽の家についてです。
最初に、要旨1、老朽化した建物の
指定管理についてです。前回、2017年(平成29年)の
指定管理者の指定の際に、
太陽の家は、2009年(平成21年度)に実施した耐震診断の結果を踏まえて、2010年(平成22年度)に
耐震補強工事をしていると聞いております。しかし、これは将来の
建て替え等の再整備を見据えた緊急措置で実施したものという答弁でありました。
公共施設再
整備プランに基づき、現在どのような方向性になっているのかお聞きしたいと思います。
続けて、要旨2、
指定管理料の妥当性についてです。
指定管理料が低下して、労働条件が悪化した例も聞くわけでありますが、
太陽の家では、そういうことはないのかどうかについてです。
太陽の
家指定管理料の推移について聞きたいと思います。また、あわせて、
正規職員と非
正規職員の人数、人件費の推移についてもお示しいただきたいと思います。
続けて、要旨3、
第三者評価委員会の評価への対応についてです。平成27年度に実施された
第三者評価制度では、職員の
労働安全衛生、
メンタルヘルス等及び職員の定着率への対応について指摘がなされております。その指摘について、現在どのような対応をしているのかお聞きしたいと思います。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔)
山内議員の議案第83号に対する御質問にお答えいたします。
1点目の再整備の方向性でございますが、平成22年度の
耐震補強工事は、将来の
建て替え等の再整備を見据えた
緊急的措置として、既存建物の安全性を確保するために実施したものでございます。このほかにも、老朽化に起因する様々な課題が山積しており、その都度、対応するとともに、
指定管理者や関係部局との
意見交換、また、
利用者アンケートなどを実施し、その結果を総合的に判断して、現在の第3次
公共施設再
整備プランに
位置づけ、再整備の方向性を検討しているところでございます。
次に、2点目の
指定管理料等の推移でございますが、最近5年間の比較で、まず、
指定管理料全体につきましては、平成29年度から順に1億7,304万円、1億7,600万円、1億7,750万円、1億7,900万円、1億8,050万円、
正規職員と非
正規職員の人数につきましては、同様に、
正規職員が54人、53人、48人、50人、50人、非
正規職員が26人、37人、40人、42人、44人、
指定管理料のうち、人件費につきましては、同じく1億3,049万7,000円、1億3,138万7,000円、1億3,348万1,000円、1億3,351万1,000円、1億3,712万7,000円という状況でございます。
次に、3点目の
第三者評価委員会による評価への対応でございますが、平成28年度から
モニタリング項目に職員の
労務管理・
衛生管理に関する項目を加えたことにより、その後、
指定管理者からは、
精神保健福祉士によるカウンセリングの実施、
年次有給休暇の取得励行、夏休みの完全取得、時間外労働の原則禁止などを実施しているとの報告を受けております。また、職員の定着率への対応につきましては、
指定管理者が負担軽減の
サポート体制を強化することなどにより、退職者は減少しているとの報告を受けております。
○議長(
佐賀和樹 議員)
山内議員。
◆3番(
山内幹郎 議員) それでは、1点目の老朽化した建物の
指定管理について再質問いたします。
太陽の家は、やすらぎ荘と並んで、今から8年前の第1次
公共施設再
整備プランの
検討事業になっていたものです。この2つだけがいまだに
実施事業になっていません。しかも、この2つだけが耐震工事がされていなく、今回の第3次プランでも再び
継続事業となっているわけです。これは大変危険な状況と考えるものです。利用者にとっても施設を使わないわけにはいかず、これ以上検討を継続することは許されないと考えますが、見解を伺います。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔) 再質問にお答えいたします。
太陽の家の再整備につきましては、第2次
公共施設再
整備プランに基づき、移転も想定した再整備に関する庁内各課との
意見交換や、
施設利用者、保護者への
アンケートを実施するとともに、再
整備用地の確保に向けた取組を実施してまいりました。しかし、代替地の確保の課題、及び、
アンケート調査の結果では、現在地での建て替えを希望する回答が過半数を超えており、利用者の御意見を考慮すると、現時点では明確な方向性がお示しできない状況でございます。つきましては、第3次
公共施設再
整備プランに基づき、引き続き再整備の方向性及び今後の運営手法について総合的に検討してまいります。
○議長(
佐賀和樹 議員) 1番、
土屋俊則議員。
◆1番(土屋俊則 議員) それでは、議案第82
号指定管理者の指定について(藤沢市藤沢駅前広場(
北口地下広場))についてです。
そもそも公共の広場は市民のものであり、市民が自由に活動を行えるように、自治体で責任を持って
管理運営に当たるべきで、公共の広場を
指定管理で別の団体に管理させていくよりも、市が直営で運営をしたほうが
指定管理料という余計な費用もかからず、そこで生まれた自主的な財源も運営費として活用できるのであるから、今までどおり市が窓口となって、広場の
管理運営を行うべきとこの間主張もしてきたところであります。
今回の議案は2022年4月から2024年3月までの2年度の
追加指定を
一般社団法人藤沢駅
周辺地区エリアマネジメントに任せるというもので、資料として、藤沢市藤沢駅
北口地下広場指定管理事業計画書が示されているところです。
そこで、1点目、市民の自由な利用についてであります。
指定管理者が管理をする範囲について改めて確認をしたいのですが、以前、
サンパール広場と
サンパレット広場で藤沢駅から広場につながる橋は除くのかと聞いたところ、
指定管理者の範囲外と答えておりました。当然ながら、この答弁に変わりはないのでしょうか。
2点目、
サンパール広場と
サンパレット広場において、市民の自由な表現の発露などの活動については、道交法に沿えば、人々の妨げにならない限り当然認められると理解するが、どうかと尋ねたところ、市民の自由な表現の発露などについては、今まで道路としての
位置づけで認められた行為については認められるものと答えておりました。当然ながら、この答弁にも変わりはないのか、また、それは
地下広場も同様なのかどうかお聞かせをください。
3点目です。資料の
事業計画書30ページの人権施策への理解で、人権について記載があります。こうした公共の場における今日的な課題は、
ヘイトスピーチが挙げられます。特定の民族、国籍、人種など、個人の意思で変更できない属性を持つ集団への差別や敵意、憎悪をあおる示威行為に当たるわけです。神奈川県では、川崎市、相模原市で行われているというふうに聞いております。このような言葉の暴力は、ヘイトクライム、
人種的憎悪に基づく
犯罪そのものであり、人権を著しく侵害するものであります。憲法が保障する集会・結社の自由、あるいは、表現の自由とも相入れないわけです。
ヘイトスピーチ根絶に向けて、
一般社団法人藤沢駅
周辺地区エリアマネジメントが管理をする
サンパール広場、
サンパレット広場、そして、
北口地下広場で
ヘイトスピーチが行われていた場合には厳しく対応するべきではないでしょうか。
4点目です。今後、
北口地下広場も管理の対象としていくようであります。ここでは、路上で生活をしている方もいるわけです。納得と合意の下で生活支援に当たっていくべきであり、強制的に排除をするべきではありませんが、そのことについてお聞かせをください。
5点目です。財務面についてです。2020年度の
貸借対照表や令和2年4月1日から令和3年3月31日までの
収支計算書が記載をされています。この2020年度の収支をどう見ているのか、また、令和4年度から5年度までの
収支予算書の特徴についてお聞かせをください。
以上です。
○議長(
佐賀和樹 議員)
川﨑都市整備部長。
◎
都市整備部長(川﨑隆之) 土屋議員の議案第82号に対する御質問にお答えいたします。
1点目の藤沢駅から
サンパール広場へとつながる橋梁部分につきましては、
指定管理者の範囲外でございます。
2点目の市民の自由な表現の発露などの活動につきましては、今まで道路としての
位置づけで認められていた行為については認められるものと考えております。しかしながら、
北口地下広場につきましては、メインとなる
地下通路の幅員が約5メートルであること、また、
広場空間については、インタラクティブなどの演出効果をしつらえていることから、歩行者の通行の妨げになるような行為や、広場の
管理運営上特に必要があると認められる場合については、藤沢市藤沢駅前
広場条例第4条の行為の禁止としております。
3点目の
ヘイトスピーチへの対応につきましては、平成28年に不当な
差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆる
ヘイトスピーチ解消法が施行されており、特定の国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し、または誘発する目的で行われる
排他的言動は決してあってはならないものと考えております。藤沢駅前
広場条例の行為の禁止におきましても、こうした言葉による暴力行為については禁止行為として
位置づけております。なお、
ヘイトスピーチが行われるおそれがある場合や、実際に行われている場合には、
人権男女共同平和国際課など、関係部署と連携して対応してまいります。
4点目の路上で生活されている方への対応につきましては、工事期間中は、安全面や作業に支障となることから、道路管理者や福祉部門と連携し、対応を図ってまいりました。今後につきましても、関係部署と連携を図りながら、生活支援の観点をもって対応してまいります。
5点目の2020年度の
収支計算書等につきましては、藤沢市藤沢駅前広場
指定管理者審査選定委員会において、財務の専門委員による財務分析をしていただいており、
収支計算書等については適正であると判断しております。また、令和4年度から令和5年度までの
収支予算書の特徴につきましては、新たに
北口地下広場が
指定管理施設に追加されることによる広告板掲載の収入が見込まれることのほか、市
指定管理料が年ごとに減少していることが特徴であると考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) 土屋議員。
◆1番(土屋俊則 議員) それでは、再質問です。
先ほどの答弁の中で、
北口地下広場について、
管理運営上特に必要があると認められる場合には行為の禁止もというお話でありましたけれども、これはぜひ慎重に取り扱っていただきたいと思うところです。
さて、橋については管理外であって、また、
サンパール広場、
サンパレット広場においても、市民の自由な表現の発露などの活動については、答弁にもありましたが、今まで道路としての
位置づけで認められていた行為については認められております。巡回警備者及びイベント管理者においては、橋は管理外であり、そして、
サンパール広場、
サンパレット広場は、公共空間として広く市民に開放されており、今まで道路としての
位置づけで認められていた行為については認められていることを徹底するべきだと思いますが、そのことについてお聞かせをください。
2点目です。コロナ禍の下で、にぎわいの事業もなかなか予定どおり行われてこなかったというふうに聞いておりますが、それにもかかわらず、藤沢市からは
指定管理料として3,200万円の拠出をしています。減額するべきではないでしょうか。
3点目です。
収支予算書の特徴が答弁でお話がありました。しかしながら、
地下広場の市の
指定管理料は、令和4年度が253万円、5年度が432万8,000円で、既存の2施設と合わせると、令和4年度3,277万4,000円、5年度が3,247万2,000円と額としては大変大きいものになるわけです。節減をするべきではないでしょうか。
以上です。
○議長(
佐賀和樹 議員)
川﨑都市整備部長。
◎
都市整備部長(川﨑隆之) 土屋議員の再質問にお答えいたします。
1点目の道路としての
位置づけで認められていた行為の徹底につきましては、注意喚起等を行わないよう、巡回警備者等やイベント管理者との
意見交換等の場を通じて周知徹底してまいります。
2点目のコロナ禍におけるにぎわい創出事業につきましては、議員御指摘のとおり、令和3年4月から9月末の緊急事態宣言解除までの期間につきましては、感染拡大防止の観点から、当初、計画に即した事業実施ができない状況でした。一方、宣言解除後は、感染予防対策を行いながら、前期に予定していたイベントも含め、にぎわい創出事業を実施してきております。
指定管理料の清算につきましては、現在、まん延防止等重点措置期間中であり、現時点においては確定しておりませんが、コロナ禍に起因する未執行などがある場合には、適正に対応してまいります。
3点目の
指定管理料の節減につきましては、空間使用料や広告収入料、また、
指定管理者によるにぎわい創出事業による収益など、エリアマネジメントの活動や広場の認知度が上がることで、収入も徐々に高まり、
指定管理料の減額が可能となってくるものと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) 土屋議員。
◆1番(土屋俊則 議員) 今回の議案については、2022年4月から2024年3月までの2年度の
追加指定を
一般社団法人藤沢駅
周辺地区エリアマネジメントに任せるというものであります。しかし、市民の自由な利用ですとか財政面の点から、
指定管理で行うのではなく、やはり市が窓口となって、広場の
管理運営を直営で運営するべきだと考えますが、どうでしょうか。
○議長(
佐賀和樹 議員)
川﨑都市整備部長。
◎
都市整備部長(川﨑隆之) 土屋議員の再々質問にお答えいたします。
指定管理者ではなく、直営で管理すべきとの御質問につきましては、藤沢駅前広場に
指定管理者制度を導入することにより、民間のノウハウを活用することで、高質的な維持管理や多様なイベントの開催が期待できるとともに、経費の縮減につながるものです。また、藤沢駅前
広場条例の目的であるにぎわいの創出にもつながることから、
指定管理者制度を導入することで、駅前広場を効果的、効率的に運用できるものと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで質疑を終わります。
お諮りいたします。これら2議案は委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これから討論を行います。1番、
土屋俊則議員。
◆1番(土屋俊則 議員) それでは、議案第82
号指定管理者の指定について(藤沢市藤沢駅前広場(
北口地下広場))について、日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。
本議案は、
指定管理者となる団体を
一般社団法人藤沢駅
周辺地区エリアマネジメントとし、管理を行わせる公の広場を藤沢市藤沢駅前広場、
サンパール広場、
サンパレット広場、さらに追加をして、今回、
北口地下広場とするものであります。
そもそも公共の広場は市民のものであり、市民が自由に活動を行えるように、自治体で責任を持って
管理運営に当たるべきで、公共の広場を
指定管理で別の団体に管理をさせていくよりも、市が直営で運営をしたほうが
指定管理料という余計な費用もかからず、そこで生まれた自主的財源も運営費として活用ができます。
公のサービスは、公がそもそも行うべきであり、市民の自由な利用、公平性、必要性の点からも
指定管理で行うべきではなく、市が窓口となって、広場の
管理運営を直営で運営するべきと考えますので、本議案には反対といたします。
以上です。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで討論を終わります。
採決いたします。
まず、議案第82号は可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
佐賀和樹 議員) 起立多数。したがって、この議案は可決されました。
次に、議案第83号は可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、この議案は可決されました。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第5、議案第84号藤沢市個人情報の保護に関する条例の一部改正について、議案第85号藤沢市
事務分掌条例の一部改正について、議案第86号藤沢市条例の読点の表記を改める条例の制定について、議案第91号藤沢市職員退隠
料等条例の廃止について、議案第93号藤沢市
道路占用料徴収条例の一部改正について、議案第94号藤沢市
特別会計条例の一部改正について、議案第95号藤沢市
水洗便所改造等資金貸付条例の一部改正について、議案第103号藤沢市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、以上8件を一括して議題といたします。
これから質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。2番、味村耕太郎議員。
◆2番(味村耕太郎 議員) それでは、議案第84号藤沢市個人情報の保護に関する条例の一部改正についてです。
まず1点目です。デジタル関連法が制定をされたことに伴い、条例の規定の整備を行うということでありますが、改めて法改正の趣旨やその背景についてお聞かせをください。
2点目です。条文上の規定の整備ということでありますが、問題は、今後、本市の個人情報保護の取組に及ぼす影響についてです。この点は市としてどのように見通しているのかお聞かせをいただきたいのと、その中でも、本市の個人情報保護制度運営審議会の役割についてはどのように変わっていくのかお聞かせをください。
○議長(
佐賀和樹 議員) 平井
市民自治部長。
◎
市民自治部長(平井護) 味村議員の議案第84号に対する御質問にお答えいたします。
まず1点目のデジタル改革関連法の整備に係る関係法律の改正の趣旨及び背景といたしましては、社会全体のデジタル化に対応できるよう、個人情報保護とデータ流通を両立させるため、個人情報の定義や取扱いを、国、民間、地方で統一した全国的な共通ルールとして法律で定めることを目的としたものでございます。
次に、2点目の本市の個人情報保護の取組に及ぼす影響と、今後の個人情報保護制度運営審議会の役割についてでございますが、令和5年度に改正法が施行されますと、各地方自治体が独自に定めている個人情報保護に係るルールは、全国的な共通ルールとして法に直接規定されることになりますので、藤沢市個人情報の保護に関する条例につきましても、その多くの部分が法に規定されることになります。
今後の個人情報保護制度運営審議会の役割につきましては、改正法では、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要である場合には、条例で定めるところにより、審議会等に諮問することができるとされておりますが、特に必要である場合がどのようなものなのか、具体的にはまだ示されておりませんので、今後も国の動向を注視し、情報収集を図りながら判断してまいります。
○議長(
佐賀和樹 議員) 味村議員。
◆2番(味村耕太郎 議員) 再質問をいたします。
改正法について、大きく言えば、行政が保有する個人情報をもうけの種として、企業の利益につなげていくということが目的にあるわけです。
審議会の役割についてですが、特別の理由がある場合には審議会への諮問をすることができるけれども、改正法では、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして許容されないと明記をされており、審議会の役割が形骸化していくのではないかという危惧をしているものです。
本市も含めて、各自治体では、審議会において、個人情報保護に関する重要な政策について諮問したり、条例の規定に基づいて、要配慮個人情報の取扱いですとか、目的外利用、提供などの事項について、審議会への諮問を経て、例外的に認めることができるようにすることによって、個人情報の保護と行政運営上の利活用の必要性を調整してきたわけであります。また、審議会では、審議の過程で原案を修正させたり、運用上の留意点を指摘するなどして、適切な運用に寄与してきたということです。個人情報を取り扱う政策についての住民参加や情報公開について役割を果たしてきたわけであります。
そもそも個々の地方自治体で審議をすべき事項については、当該自治体が自ら定めるべきことであり、法律によって制限をする合理性は見いだせないのではないかというふうに捉えているところです。本市として、市民の個人情報を守る仕組みを後退させないような体制の確保を引き続き行っていくべきだというふうに考えますが、見解をお聞かせください。
○議長(
佐賀和樹 議員) 平井
市民自治部長。
◎
市民自治部長(平井護) 味村議員の再質問にお答えいたします。
個人情報を守る体制の確保についてでございますが、法改正の趣旨を踏まえますと、今後は本市独自のルールを条例で定めていくことは困難であると思われますが、今まで培ってきた個人情報の取扱いに係る職員の意識を今後も維持できるよう、研修などを引き続き実施してまいります。また、改正法施行後も混乱なく制度運用ができるように、個人情報保護制度の主管課において、各課からの相談に対し丁寧に対応してまいります。いずれにいたしましても、国から示されるルールに基づき、引き続き個人情報の適正な管理を図ってまいりたいと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで質疑を終わります。
お諮りいたします。これら8議案は委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これから討論を行います。2番、味村耕太郎議員。
◆2番(味村耕太郎 議員) それでは、議案第84号藤沢市個人情報の保護に関する条例の一部改正について、日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。
今回の条例の一部改正は、デジタル関連法の制定による規定の整備等の必要によるものです。
同法は、行政が個人情報を集積し、そのデータを企業等に開放して、利活用しやすい仕組みにすることを優先し、行政が保有する個人情報をもうけの種として、企業の利益につなげることが目的にあります。改正法によって、個人情報保護と行政運営上の利活用の必要性とを調整し、個人情報を取り扱う政策についての住民参加や適切な情報公開を果たしてきた審議会の役割が形骸化することが懸念されます。
御答弁では、個人情報を守る体制の確保について、今後は本市独自のルールを条例で定めていくことは困難とのことでありましたが、国が自治体に独自の個人情報保護の取組を認めないのは、地方自治の侵害と言わなければなりません。
今後、条例の多くの部分が法に規定をされるとの答弁もありましたが、改正法では、地方公共団体の責務として、地方公共団体には、区域の特性に応じて、主体的に必要な個人情報保護施策を行うべき責務があることを明らかにしています。
このような点からも、現時点における国の解釈にかかわらず、これまでの本市の個人情報保護条例の運用を踏まえて、その取組を後退させることのないよう、市として自主性及び主体性を持って改正法を解釈、運用する権限と責務があるという立場に立って、必要であれば、国に対して意見を述べていくということも含め、適切な個人情報保護制度の運用に努めていくべきです。
以上申し述べて、議案第84号には反対をいたします。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで討論を終わります。
採決いたします。
まず、議案第84号は可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
佐賀和樹 議員) 起立多数。したがって、この議案は可決されました。
次に、議案第85号、第86号、第91号、第93号、第94号、第95号、第103号は可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、これら7議案は可決されました。
休憩いたします。
午前10時57分 休憩
──────────────────────
午前10時58分 再開
○議長(
佐賀和樹 議員) 会議を再開いたします。
△日程第6、議案第88号藤沢市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正について、議案第89号藤沢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第90号藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例及び藤沢市
一般職員の給与に関する条例の一部改正について、以上3件を一括して議題といたします。
これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありません。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これら3議案は総務常任委員会に付託いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第7、議案第96号藤沢市
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありません。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
この議案は
建設経済常任委員会に付託いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第8、議案第97号藤沢市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第98号藤沢市
保育所条例の一部改正について、以上2件を一括して議題といたします。
これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありません。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これら2議案は子ども文教常任委員会に付託いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第9、議案第100号藤沢市
国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありません。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
この議案は厚生環境常任委員会に付託いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第10、議案第104号令和3年度藤沢市
一般会計補正予算(第12号)、議案第105号令和3年度藤沢市北部第二(三地区)
土地区画整理事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第106号令和3年度藤沢市
墓園事業費特別会計補正予算(第3号)、議案第107号令和3年度藤沢市
国民健康保険事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第108号令和3年度藤沢市
介護保険事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第109号令和3年度藤沢市
後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第110号令和3年度藤沢市
下水道事業費特別会計補正予算(第2号)、議案第111号令和3年度
藤沢市民病院事業会計補正予算(第3号)、以上8件を一括して議題といたします。
これから質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。5番、
原田建議員。
◆5番(原田建 議員) それでは、議案第104号について、幾つか質問させていただきたいと思います。
まず、住民基本台帳費について質問させていただきます。この事業は、マイナンバーカードの所有者については、転入・転出手続が簡素化されるということで、これからのサービスの開始が示されたわけですけれども、先日、市民自治部の御案内によって、私たち議員はマイナンバーカードの申請を別室でさせていただきました。その際、ようやく付加価値もいろいろついてきたので、いよいよと思って申請をさせていただいたところ、名前を書き、住所を書いて、性別欄がそこにありまして、男女ということで、こういう記載における法的な根拠をお示しいただきたいと思います。
続きまして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について質問させていただきたいと思います。これに関しましては、当初の見込み件数と現状は今どのようになっているのか。今後、支援金自体が3月で終了するということになっていると思いますので、ここまでの取組について、市が考える課題について確認をさせていただきたいと思います。
続きまして、感染症対策事業費についてお聞かせをいただきたいと思います。今回、これに関しましては、県の配食サービスについて、対象者を絞ったということがニュースなどでも報じられておりまして、そのあたりの実際の状況がどのようになるのかというところをまずお示しいただきたいと思います。
加えまして、感染症対策事業費の中で、これまでは県が示して、医師や看護師等に対する様々な手当がここから支給をされていたと思うんですけれども、ただ一方で、今、自主療養が広がる中で、訪問介護事業者、ヘルパーさんだとか、家庭の中において、濃厚接触者であったり、その家族との接触が避けられない事業者に対しては、こうした枠組みの中から補助金など、支えるための支援が何らか必要であるというふうに考えるのですけれども、この点についての見解をお尋ねしておきたいと思います。
続きまして、教育課程推進事業費についてお聞かせをいただきたいと思います。これに関しては、中学校の修学旅行の実施状況――去年度から大変御苦労されていると思うんですけれども、ここまでまだ終わっていないところもあると思うんですけれども、現状、どこまで実施ができているのか、それぞれの学校による状況をお示しいただきたいと思います。
修学旅行の実施に対する考えは、今回、こういう予算立てがされているということは、あらかじめ学校に対してどのように伝えられてきたのか、そのタイミングも含めて、学校に対する教育委員会としての対応を確認させていただきたいと思います。
結果として、私は残念ながらと思っているんですけれども、修学旅行の実施について、かなり学校の間で差が出ていると。このことについて教育委員会としてどのように考えているのか、そのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
最後になりますが、新型コロナウイルスワクチン接種費についてお尋ねをいたします。コロナウイルスワクチン接種後、副反応が出ることについては、医療機関なりが国に申告をするという要件になっていて、厚生労働省も
ホームページなどでかなり詳細に報告を上げているんですけれども、その要件の中で、アナフィラキシー症状に関しては4時間であったりとか、その集約の仕方は実際のところどうなっているのか。4時間以降の副反応等の対応も含めて、どのようになっている――11月の時点で災害対策等特別委員会でお聞きをしたところ、国に申請があったものが県を通じて市に報告があるというふうに聞いていて、その当時、本市の中で副反応が報告されている案件が80件だというふうに御答弁いただいたんですけれども、その後、それがどういうふうな状況になっているのか、その点についても現状を改めて確認させていただきたいと思います。
以上です。
○議長(
佐賀和樹 議員) 平井
市民自治部長。
◎
市民自治部長(平井護) 原田議員の議案第104号に対する御質問の住民基本台帳費についてお答えいたします。
転出・転入手続ワンストップサービスに使用するマイナンバーカードの性別記載についてでございますが、マイナンバーカードの券面に記載する情報につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、その他政令で定める事項となっております。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔) 続きまして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費についてお答えいたします。
生活困窮者自立支援金は、事業開始当初は令和3年7月と8月の2か月間が申請期間とされておりましたが、国の制度変更により、現在は令和4年3月まで申請が可能でございます。
申請件数は、当初680件を見込んでおりましたが、1月末時点での実績は394件で、3月末までに見込まれる申請件数は529件でございます。
課題といたしましては、本支援金は自立を目指した支援金の給付と就労に向けた支援の2つの側面がある中、就労支援の面においては、必ずしも就労に結びついていない点などが挙げられます。本事業における給付が終了した後も御本人が希望される場合には、引き続き就労に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) 齋藤
健康医療部長。
◎
健康医療部長(齋藤直昭) 御質問の要旨、感染症対策事業費についてお答えいたします。
神奈川県では、1月28日に、感染の急拡大を踏まえ、効果的な公衆衛生活動を実施するため、保健所での重点観察対象者を、重症化の可能性が高い50歳以上もしくは5歳以下、酸素飽和度が95%以下、重症化リスク因子のある方などとしております。このため、配食サービスについても、これらの患者が対象となっております。なお、県から件数などの詳細はまだ示されておりませんが、配食サービスの費用負担については、県の請求を受けて、年度末に人口案分で負担をしていくものとなります。
次に、感染症対策事業費につきましては、PCR検査や陽性者の入院費用の負担、健康観察等、直接的な感染症についての事業費であり、その性質上、この事業費の中で、訪問介護事業所に対する応援補助金などを設けることは難しいものと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) 松原
教育部長。
◎
教育部長(松原保) 続きまして、教育課程推進事業費についてお答えをいたします。
まず1点目の中学校修学旅行の実施状況についてでございますが、これまでに実施済みの学校といたしましては、当初の行程で時期をずらして行った学校が4校、県内及び近隣の県で1泊に変更して行った学校が2校の計6校でございます。また、現時点で残りの13校につきましては、2月下旬以降、当初の行程で実施予定の学校が4校、行程を見直して1泊で実施予定の学校が7校、日帰りで実施予定の学校が2校となっております。
次に、2点目の修学旅行の実施に対する考え方についてでございますが、修学旅行は、生徒の豊かな心を育み、成長を促す大きな教育的効果があることから、生徒の心情に配慮し、感染状況や旅行先の受入れ状況等を踏まえた上で、実施する方向で検討するよう、学校には伝えてきております。取消し料につきましては、教育委員会として一律に延期を判断した場合や、学校との協議において実施を見合わせる判断もやむを得ないと考えられる場合には、保護者負担とならないよう調整していく旨を昨年度から学校に説明してきております。
次に、3点目の実施状況における学校間の差につきましては、学校規模や基礎疾患等がある子どもの人数、行程、職員体制が異なることや、また、生徒、保護者への意向調査等の結果などから、各学校で違いが生じることはやむを得ないものと捉えております。教育委員会といたしましては、学校行事は教育的意義があることから、子どもたちにとって心に残る修学旅行や代替行事が実施できるよう、引き続き支援に努めてまいります。
○議長(
佐賀和樹 議員) 阿南保健所長。
◎保健所長(阿南弥生子) 続きまして、新型コロナウイルスワクチン接種費についてお答えいたします。
副反応に関しまして、まず、届出につきましては、ワクチン接種によるものと疑われる症状が出現した際には、予防接種法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法の規定に基づき、医師をはじめ、製薬会社、薬剤師等の医薬関係者に報告義務が課せられております。法に基づく報告の基準といたしましては、アナフィラキシーについては接種後4時間以内、血栓症、心筋炎、心膜炎については接種後28日以内など、症状と発生時間に基づくものとされております。また、届出の期限の定めはございませんが、症状の発生を知った後、速やかに報告することとなっております。
次に、市民の副反応の状況といたしまして、2月16日現在で、国から本市に通知されました疑い報告の件数は89件で、接種回数に対する割合は0.01%となっております。厚生労働省の審議会において、1月21日に報告された全国の接種回数に対する報告割合は、予防接種法に基づくものが0.02%、薬機法に基づくものが0.01%となっております。
○議長(
佐賀和樹 議員) 原田議員。
◆5番(原田建 議員) ありがとうございます。
ワクチンに関して、やはりアナフィラキシーで集約をするとなると接種後4時間以内ということなんですが、特に接種後28日以内ということで規定をされている心筋炎、心膜炎等は、医療機関がその後もそうした反応にどこまで対応しているのか。その辺は厚労省の
ホームページを見ていてもちょっと不確かなところがあるので、特に若者のかかりつけ医というか、主治医が今後持続的な対応をしていく必要があるのではないかなと感じています。
昨日は、残念なことに、10代の方が基礎疾患もない中で命を失うという事態がありました。ワクチン接種を2回ともされているという中で、3回目が待たれるという問題なのか、一体どこにこういった問題があるのか、引き続き注視をしてまいりたいと思っています。
一方で、様々な感染症対策事業を国として、県として講じられてきましたので――すみません、順番はちょっと前後するのかもしれませんけれども、感染症対策事業費について再質問させていただきたいと思います。
配食サービスに関しましては、御答弁のとおり、これだけの感染拡大の中で、かなり対象を絞らざるを得ないという状況にあって、県がかじを切りましたので、改めて市としての対応――市が進めている食料などの支援は大変効果的であり、これからも対象をより拡大できる状況を見せていただきたいなと思っていますが、一方で、先ほどお聞きした訪問介護事業所など、自宅療養者に対するケアを担っている皆さんに対しては、感染症対策事業費の中では取り扱えないという御答弁だったので、そうであるとしたら、市としての何らかの支援、補助を構築する必要があると考えるのですけれども、これについてのお考えをお聞かせいただきたいと思いますという再質問です。
すみません、順番が前後しちゃったのかもしれません。先ほどの住民基本台帳費について、御答弁がありましたとおり、法的なところにそういった要件が示されているという現状は現状として、先ほどの味村議員もそうなんですけれども、国に対して言うべきことを言っていく。運用の中で、今どき、性別欄を男女というふうにしないと、こういったサービスが受けられないということだと、ちょっと違うのではないかなと思いますので、この辺について、今後の可能性、姿勢についてお聞かせをいただきたいと思います。
申し訳ありませんが、順番はどちらでも結構です。
○議長(
佐賀和樹 議員) 平井
市民自治部長。
◎
市民自治部長(平井護) 原田議員の議案第104号に対する再質問の住民基本台帳費についてお答えいたします。
住民基本台帳法では、性別については記載するものとされており、この転出・転入手続のワンストップサービスを利用する際にも性別の記載は必要と考えますが、今後、国から詳細な事務手続が示されましたら、それらに基づき対応してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、性別記載につきましては、これまで印鑑登録申請書等の性別欄の削除を行ってまいりましたので、今後も、多様性を尊重し、運用面での配慮を検討してまいりたいと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔) 続きまして、感染症対策事業費についての再質問にお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所に対する補助制度につきましては、現在、神奈川県が地域医療介護総合確保基金を活用し、緊急雇用に係る費用、従事者の割増し手当、車両リース費など、感染症発生時の際に幅広い用途で対応できる補助制度を創設しております。市といたしましては、今後とも、サービス提供等に必要な衛生用品の配付、従事者が自宅に帰ることが困難な場合の宿泊先の調整などを実施し、また、あわせまして、当該補助制度の周知や活用を含めた事業所へのバックアップ等に努めてまいりたいと考えております。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで質疑を終わります。
これら8議案は補正予算常任委員会に付託いたします。
──────────────────────
○議長(
佐賀和樹 議員) これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、明18日から3月1日までの間は休会することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
次の本会議は3月2日午前10時に再開いたします。
本日はこれで散会いたします。
午前11時20分 散会
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